札幌メディア・アート・フォーラム 教育コンソーシアム規約
第1条(名称)
本会は、札幌メディア・アート・フォーラム 教育コンソーシアムと称する。
第2条(構成)
本会は、札幌メディア・アート・フォーラムに所属する教育関係団体および個人により構成する。
第3条(目的)
本会は、北海道におけるメディア・アートに関わる教育関係団体が相互に連携し教育研究することを通して、北海道の情報文化や産業振興に有為な人材を育成することを目的とする。
第4条(事業)
本会の目的を達成するために以下の事業を行なう。
- (1)メディア・アートに関する教育方法と評価に関する研究と実践。
- (2)メディア・アートに関する学校間連携の在り方に関する研究と実践。
- (3)その他、メディア・アート教育の振興に関すること。
附則
この規則は、2010年4月1日から施行する。